架空請求 心当たりのない請求は無視!
2018年6月12日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第310号より
ハガキや電子メール、SMS(ショートメッセージサービス)などで身に覚えのない料金を請求されたという「架空請求」の相談が後を絶ちません。家族や周りの高齢者への注意喚起をお願いします。
事例
【事例1】「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話をしたら、弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料10万円を支払った。(60歳代 女性)
【事例2】大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的措置を取るとあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、さらに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。(60歳代 男性)
ひとこと助言
★架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。
★実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
★架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。
★不安に思ったら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
2018年6月12日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第310号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください。)