消費者トラブル撃退!“だまされん”って思っとらん? Vol.16
広島県生活センター 「消費者トラブル勉強ノート」より
消費者トラブルに巻き込まれないようさまざまな事例と対策を学びましょう。
情報化社会の今、悪質業者も日々新しい商品や手口を考え、高齢者の財産などを狙っています。被害を未然に防止するためには、自分自身が消費者トラブルについて関心を持って学ぶことが大切です。広島県生活センター発行の「消費者トラブル勉強ノート」より、さまざまな事例を紹介します。
事例⑯ 家庭用健康機器の訪問販売
「必ず治る」という言葉を信じ、50万円の高額な健康機器を契約した。
高血圧に悩むDさんの家に営業員が訪ねて来て、良い治療器があると体験を勧めました。試したところ、良いような気がしたDさん。「これを使えば高血圧が必ず治ります!」と言う営業員の熱心な勧めに、50万円の治療器を契約しました。しかし考えてみると高額であり、効果に疑問が湧いたことで、解約したいと思い、消費生活相談窓口に相談しました。
「健康機器」「健康食品」では病気は治らない。
いわゆる「健康機器」や「健康食品」に頼ると、治療の機会を逃してしまう危険もあります。
ポイント1 「肩こり等の緩解(かんかい)」との表示しか認められていない家庭用電位治療器を、「高血圧が治る」などと言い、体験会場で販売した業者が、景品表示法違反で消費者庁の措置命令を受けました。(平成25年10月)
ポイント2 健康に不安があれば、専門の医師に相談しましょう。