一部の美容医療でクーリング・オフが可能に
特定商取引法が改正されました
2018年4月3日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第305号より
2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、(1)脱毛(2)にきび・しみ等の除去(3)しわ・たるみの軽減(4)脂肪の減少(5)歯の漂白等の一部の美容医療サービスについて、特定の方法によるものはクーリング・オフ等ができるようになりました。
★特定商取引法の特定継続的役務提供の要件(提供期間:1カ月超、金額:5万円超、治療内容・方法等)に当てはまる場合は、クーリング・オフや、中途解約ができます。
★中途解約によって解約料等を支払う必要がある場合でも、事業者が請求できる解約料には上限が定められています。
ひとこと助言
★美容医療サービスの中には、高額な契約になるものがあります。また、皮膚障害ややけどなどの危害も一定数発生しています。
★クリニックのホームページ等の記載をうのみにせず、他の医療機関や医療安全支援センター等で情報を収集し、クリニックや施術方法を慎重に選ぶことが大切です。
★契約する内容を書面でしっかり確認し、十分に説明を受け納得した上で、施術を受けるか決めましょう。
★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
2018年4月3日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第305号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください。)
※リーフレット 美容医療サービス受診前心得[PDF形式]