「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルにご注意ください!
(平成26年6月27日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より)
「業者が突然自宅に訪問してきて、『保険金を使って自己負担なしで住宅を修理しないか』と言われて契約したが、信用できるか」といった相談が全国の消費生活センターに多く寄せられています。
「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルに関する相談件数は近年急増しており、2013年度は、2010年度に比べて6倍超になっています。 広島県でも同様の相談が寄せられていますので、ご注意ください。
相談事例
1.「保険金を使えば自己負担は一切かからない」と勧誘されて契約したが、よく考えるとおかしい
2.業者の対応に納得できないので解約したいが、解約料が高額
3.強引に工事を始めようとするなど業者の対応がおかしい
消費者へのアドバイス
★突然、業者から「保険金で自己負担なしに修理ができる」などと勧誘されても、決して安易に契約しないでください。保険金を使うかどうかにかかわらず、住宅修理をする場合は、複数の業者から見積もりをとって、工事内容や契約内容を慎重に検討してから契約しましょう。
★保険会社に火災保険などの保険金の請求をする際は、必ず消費者自身が事実に基づいて請求しましょう。分からない場合は保険会社や保険代理店に相談してください。
★悪質な業者は、消費者に十分に考える時間を与えずに話を進めようとします。十分な説明がないまま契約をせかす業者、工事内容があいまいなまま修理代金の前払いを求める業者、着工をせかす業者などには特に注意が必要です。
★訪問販売や電話勧誘販売で住宅修理サービス等を契約した場合、8日間はクーリング・オフできます。また、法定の書面が渡されていない場合等には、8日間を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。さらに、契約書面を根拠に高額な解約料を請求された場合には、消費者契約法上の不当条項にあたる可能性もあります。少しでも不安や疑問を感じた場合は、すぐに最寄りの市町又は県の消費生活相談窓口に相談してください。
※公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」では、リフォーム工事に関する消費者からの相談を受け付けています。契約前の見積書をFAXや郵送で送れば、その内容についてチェックをし、見積もりの項目・形式や見積金額の妥当性などについてアドバイスを受けることができます。
「住まいるダイヤル」 0570-016-100
平成26年6月27日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちらから
国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140627_1.html