相談激増!遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルにご注意!
2014年9月18日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
全国の消費生活センターには、「大手電話会社の関連事業者と思い、プロバイダ契約の内容(料金コース等)変更の手続きを遠隔操作でしてもらったが、無関係の事業者で、プロバイダ自体が変更されているとわかった。解約を申し出たら、違約金を請求された」など、遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルに関する相談が多数寄せられています。
相談事例
事例1 大手電話会社からの電話だと思い、プロバイダ契約の内容変更を了解したが、そうではなかった
事例2 電話勧誘時に書面の交付を求めたが、拒否された。契約後に、書面が届いたが勧誘時の説明と契約内容が違う
事例3 通信料が安くなると言われてプロバイダ契約を変更したが、言われたとおり安くならない
事例4 電話でプロバイダ変更を勧誘され、よくわからないまま遠隔操作で変更してしまった
相談事例からみる問題点
☆大手電話会社もしくはその関連事業者だと誤解させる勧誘をしている
☆説明時の書面交付を拒否している
☆電話勧誘時の説明と料金が異なる
☆消費者に十分に考える時間を与えないまま手続きが完了している
消費者へのアドバイス
☆契約前に書面の交付を求め、契約内容を完全に理解しないまま電話口で承諾しないようにしましょう。
書面の交付を拒む事業者とは、契約しないようにしましょう。
☆契約先を必ず確認しましょう。
大手電話会社の関連事業者かどうかについては、該当する大手電話会社に直接、問い合わせて確認することができます。
☆サービス内容を確認し、現在の利用料よりも何がいくら安くなるのかをしっかりと確認しましょう。
オプション利用料、事務手数料など、月額利用料以外にも料金を請求されることがありますので、月額利用料以外に生じる費用についても確認しましょう。
☆従前のプロバイダ契約の解約によるデメリット等も理解し、新たな契約の必要がなければ、きっぱりと断りましょう。
変更前に契約していたプロバイダの解約手続きをしていなかったため、料金が二重に発生してしまったといった相談も寄せられています。
また、プロバイダの解約には違約金の支払いが必要な場合があり、全体的な費用負担を考慮することも大切です。
☆プロバイダ等の契約は、特定商取引法の適用がないため、電話勧誘で契約したとしても法律上のクーリング・オフ制度はありません。
事業者に対し、あいまいな返事をせず、必要がなければ、きっぱり断りましょう。
☆トラブルになった場合は、お住まいの市町又は県の消費生活相談窓口に相談しましょう。
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