県内の活動紹介 〜地域や関係者の取組〜
公益社団法人広島消費者協会の活動紹介
公益社団法人広島消費者協会は消費者のために活動する団体です。昭和45年に設立され、今年で45周年を迎えました。
主な活動として、教育・広報活動、調査・研究・監視活動、地区活動、受託事業等を行っています。
今回は、広島市消費者力向上キャンペーン事業の「消費者のひろば」で上演された寸劇を紹介します。
「なくそう!消費者トラブル」
クイズ『クーリング・オフできる?』
クーリング・オフとは、頭を冷やすという意味があり、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な取引で契約した場合に、一定の条件を満たせば、消費者が無条件で、一方的に契約を解除できる特別な制度です。広島消費者協会の会員の方たちが、寸劇で事例を紹介し、会場の皆さんに、クーリング・オフができる取引かどうかを考えてもらいます。
[事例1] デパートでTシャツを買ったけど、クーリング・オフできる?
答え:できない
解説
・店舗での買い物は、じっくり考えてから購入できるため、クーリング・オフできません。
・店舗によっては、返品、交換をしてくれることはありますが、あくまでもお店の好意です。
[事例2] エステのお店から電話があって、『お肌のこと気になりませんか?無料体験どうですか?』と誘われ、お店に行った。エステは無料だったけど、高い補正下着を買わされた。クーリング・オフできる?
答え:できる
解説
・販売目的を隠して電話で店舗に呼び寄せ、商品を購入させる手口を「アポイントメントセールス」と呼び、店舗での契約ですが訪問販売にあたります。
・契約書面を受け取った日を含んで8日以内ならクーリング・オフできます。
[事例3] 街で声を掛けられ、お店に行ったら絵画を買わされた。クーリング・オフできる?
答え:できる
解説
・販売目的を隠して声をかけ、店舗に連れて行き、商品を購入させる手口を「キャッチセールス」と呼び、「アポイントメントセールス」と同様、店舗での契約ですが訪問販売にあたり、クーリング・オフできます。
・クーリング・オフは葉書に必要事項を書いて、特定郵便で送ります。その際、葉書の両面をコピーして保管しておいてください。
[事例4] 家に『どこか体に悪いところないですか?』と業者が訪ねてきて、病気が治るからと布団を買わされた。一度試しに使ってみたけど、クーリング・オフできる?
答え:できる
解説
・訪問販売なのでクーリング・オフできます。
・たとえ商品を使用していても、また依頼した工事が完了していても、消費者は一切の負担をすることなく解除できます。
・ただし、健康食品や化粧品などの消耗品は、使用した物については支払わないといけません。
・また、クーリング・オフの期間が過ぎていても、病気が治るなどの虚偽の説明をしている場合は取り消せることがあります。
[事例5] カタログやインターネットの通信販売はクーリング・オフできる?
答え:できない
解説
・通信販売の買物では、申し込む前に十分考える時間があるため、クーリング・オフできません。
・販売会社がそれぞれ定める「返品特約」による返品となりますので、広告に記載されている返品特約の項目を、申し込む前によく確認してください。
クーリング・オフには様々なケースがあります。迷った時、困った時には消費生活センターに相談をしてください。
公益社団法人広島消費者協会では、今回初めて寸劇にチャレンジされたそうです。
初めてとは思えない堂々とした女優さんたちでした。クイズの正解者にはプレゼントもあり、会場は楽しい雰囲気に包まれていました。会場の皆さんに、できるだけ分かり易く伝えたいという思いが伝わってきた寸劇でした。