県内の活動紹介 〜地域や関係者の取組〜
段原公民館にて「特殊詐欺防止教室」が開催されました
3月5日、広島呉地区郵便局長会と生協ひろしまの共催で「特殊詐欺防止教室」が、段原公民館にて開催されました。
講師に広島県警察本部 減らそう犯罪情報官の岡崎さん、日本郵便(株)中国支社の吉村さん、広島市南区役所 地域起こし推進課の森さんをお迎えして、地域の方々等が、特殊詐欺について熱心に学ばれました。
◆◇◆「特殊詐欺の種類や事例と心構え」◆◇◆
講師 広島県警察本部 減らそう犯罪情報官 岡崎さん
振り込め詐欺や還付金詐欺など、広島県での昨年度の特殊詐欺の被害額は10億円を超え、極めて深刻な状況となっている。
このような詐欺が横行する要因の一つに、やさしい良心の持ち主につけ込んでいること、「私は大丈夫」と安心している方が意外に多いことが挙げられる。
詐欺は手口を知っていれば防止できる犯罪なので、「誰でも騙される」と思って、普段から情報を入手し防犯意識を持つことが大切。
★特殊詐欺の種類の説明
◆振り込め詐欺
① なりすまし詐欺・・親族を装うなどして電話をかけてくる、いわゆる「オレオレ詐欺」
② 架空請求・・架空の事実を口実に金銭の支払いを請求する文書等を送付し、差押え、裁判などという言葉で脅し、現金を振り込ませる
③ 融資保証詐欺・・融資を受けるための保証金の名目で、現金を振り込ませる
④ 還付金等詐欺・・公的機関を名乗り、医療費の還付等に必要な手続を装ってATMを操作させて振り込ませる
◆その他の詐欺
〇金融商品取引詐欺等
・社債、未公開株、金、ダイヤモンド等、話題になっている商品を取り込んでいる
・パンフレットが送られてきた後、「必ず儲かる」「後で高値で買い取る」「名義だけ貸して」と電話で勧誘される(パンフレットは、とても立派な物なので思わず信じてしまう)
★注意しましょう
「現金送れ」はサギ
「ATMに行け」はサギ
「必ず儲かる」はサギ
★被害の防止は「即断」より「相談」
少しでも不審に思った場合は、だれかに相談を!
◆◇◆「最近の送金方法について」◆◇◆
日本郵便(株)中国支社 吉村さん
最近の詐欺や悪質商法の送金手段では、レターパック、ゆうパックで現金を送付させる方法が増えている。これらの方法で現金を送付することはできないので、ちゃんとした会社であれば、そのような依頼をすることはありえない。
便利なサービスが犯人グループに悪用されているのは残念。
★郵便局で特殊詐欺の未然防止ができた際の「不審なレターパック」の特徴
・高齢のお客様からの差出で、宛名欄、差出人欄があらかじめ、シールに印刷されている。
・レターパックやゆうパックに触ると現金が封入されていると思われる。
・宛名がカタカナである。
・宛名欄の電話番号がフリーダイヤルにもかかわらず、宛名欄に個人名しか記載されておらず、会社名の記載がない。
・宛先が関東圏又は関西圏であることが多い。
★郵便局での特殊詐欺に対する取組
郵便局では、これまでも高額の貯金の払い戻しの際などにアンケートを利用し、振り込め詐欺の防止に取組んでいますが、現在では、レターパックを購入される又は差し出されるお客様に対しても次の対応をおこなっています。
◆レターパック販売時
① 注意喚起チラシの配布
② 高齢のお客様への声掛け
「詐欺事件が多発していること」
「レターパックでは現金を送れないこと」等
◆レターパック・ゆうパック差出時(ポスト投函を除く)
① 注意喚起チラシの配布
② 高齢のお客様への声掛け
③ 窓口に「不審な送付先リスト(警察から郵便局に情報提供されているもの)※1」を常備、可能な限り確認。
④ 「不審な送付先リスト」と一致した場合は、お客様に「詐欺の可能性が極めて高い」ことを説明、詐欺と疑われる場合は、警察に相談していただくよう案内。
◆日本郵便(株)内での様々な会議・研修等において、特殊詐欺被害の未然防止に向けた取組の徹底について、社員の意識を高めている。
※1 「不審な送付先リスト」は警察庁のホームページに公表されています
◆◇◆「詐欺被害にあわないために」◆◇◆
広島市南区役所 地域起こし推進課 森さん
詐欺被害に遭わないためには、甘い誘いや強引な勧誘には乗らず、断固拒否すること。また、悩んだらその場で結論を出さず、相談することが大切。
★「偽装質屋」について
質屋営業を装い、担保価値のない物品を質置きさせた上で、実質的に年金等を担保にして金銭の貸付を行い、高額な金利等の支払を求める。
「偽装質屋」の特徴は、①質草は何でもいい②年金口座から自動引落しなど。
こうした「偽装質屋」は絶対に利用せず、生活資金などに困っている場合、多重債務に困っている場合には、消費生活相談窓口に相談を。
★「訪問販売」・「電話勧誘販売」について
なかなか話を終わらせてもらえず、結局断りきれずに不利益な契約などに至る場合などがあり、一度契約をしてしまうと、類似の業者間に情報が漏れ、絶えず勧誘される場合もある。
仮に契約してしまっても、契約書を受け取った日から8日以内であれば、特別な場合を除いてクーリング・オフ(無条件解約)することができるので、すぐに消費生活相談窓口に相談を。
★相談窓口の紹介
#9110(警察の相談ダイヤル)もしくは最寄りの警察署へ
広島県生活センター TEL:082-223-6111
広島市消費生活センター TEL:082-225-3300
市町の消費生活相談窓口はこちらから
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/1177480998451.html
巧妙化する特殊詐欺の被害を食い止めようと、警察、行政、郵便局では様々な取組を行っていることが紹介されました。
特殊詐欺被害をなくすためには、こうした取組に加え、消費者自身が、特殊詐欺被害は他人事ではなく、自分もいつ被害に遭うか分からないという気持ちで、詐欺の手口等についての情報を日頃から入手し、防犯意識を持つことが大切です。
また、少しでも不審だと感じた時には、警察や最寄りの市町、県の消費生活相談窓口に相談しましょう。