消費者トラブル撃退!“だまされん”って思っとらん? Vol.19
広島県生活センター 「消費者トラブル勉強ノート」より
消費者トラブルに巻き込まれないようさまざまな事例と対策を学びましょう。
情報化社会の今、悪質業者も日々新しい商品や手口を考え、高齢者の財産などを狙っています。被害を未然に防止するためには、自分自身が消費者トラブルについて関心を持って学ぶことが大切です。広島県生活センター発行の「消費者トラブル勉強ノート」から、さまざまな事例を紹介します。
事例⑲ 健康食品の送りつけトラブル
健康食品を強引に送りつけられ、拒否をすると執拗な脅しの電話が。
知らない業者から「申込みのあった健康食品を送ります」と電話があったAさん。注文した覚えがないのに「忘れているだけです」と強く言われましたが、「頼んでいない」と断りました。しかし後日、代引きで商品が届いたので受け取りを拒否。その後も執拗に支払いを求める電話があるので、不安になり、生活センターに相談しました。
注文していない商品は「いりません」と断る。
注文した覚えがなく、購入する気がなければきっぱり断ることが大切です。
もし商品が届いてしまっても、受け取り拒否やクーリング・オフが可能です。
ポイント1 断ったのに、一方的に送られてきた場合、送り主の事業者名、連絡先をメモし、受け取りを拒否しましょう。
ポイント2 電話で強引な勧誘をされて、送ることを承諾させられても、8日以内ならクーリング・オフができます。