景表法第5条第2号の「商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」に該る。
また、通信販売に関して規定する特商法第12条の「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」にも該るので、誤認させるような表示をすべて、削除するように申入れを行いました。
2017年1月27日 差止請求書を送付しました。
2016年8月30日付で申入書を送付しましたが、申入れた点に関する削除がなされてなく、申入れに対しての回答もないため、差止請求書を送付しました。