2月26日 有限会社クリーンハウス工業に「終了通知書」を送付しました

有限会社クリーンハウス工業外壁・屋根塗装請負工事での違約金請求事件において請求棄却判決が出されていたにも関わらず、約款変更の意思を見せない業者がいるという情報が出されました。

約款の変更をしないことは消費者契約法違反になると判断し、事業者に約款の変更を求めることとしました。使用している約款に対し差止請求の対象事案として対応してまいりましたが、この度、有限会社クリーンハウス工業から 「12月12日付回答書」が提出されました。これをもとに理事会・検討委員会の協議を経てに「終了通知書」を送付しました。

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