株式会社CHIKEN GYMへの申入活動一覧

契約の際の「確認書」に記載されている「料金のお支払いは前受け制となり、一度購入いただいたコース料金、入会金に関しまして、ご購入後の返金はできないことに同意します」という項目は消費者契約法に反し無効であることや、HPの「月6800円~」という表示は、コース料金の月額表示ではなく、信販会社利用の際の分割払い1回分の金額で、消費者にはわかりにくい表示であると、申し入れを行いました。 

2023年7月6日 株式会社チキンジムに終了通知を送付しました

指摘した内容について、規約の変更等を評価し、7/5理事会にて終了通知を出すことを承認。
7月6日付で通知書送付しました。

2023年5月26日 株式会社チキンジムから返答書が届きました

 役務提供期間内の中途解約の場合は、解約手数料を差し引いてトレーニングチケット代は全額返金する。条項を見直し、利用規約を改定した、との回答が届きました。

2023年4月28日 株式会社チキンジムに質問書を送付しました

契約を中途解約する場合、未消化部分のトレーニングチケット代金は全額返金されるか否か、入会申込書の記載内容との関係で質問書を送付しました

2023年3月2日 株式会社チキンジムより関係書類が届きました

依頼した契約書等の関係書類一式を受理しました

2023年2月22日 株式会社チキンジムに「ご連絡」を送付しました

変更後の契約書、利用規定、確認書等の関係書類を送付いただくよう依頼する「ご連絡」を郵送しました。

2022年11月17日 株式会社CHICKEN GYMから回答書が届きました

  申入れの点について、12月中旬をめどに、以下の通り改善をすすめるとの回答書を受理しました。

 ①「原則返金できない」等の部分は削除し、特定の自由がある場合は解約をみとめることと、返金対象は未履行部分であることを記載する。※解約条件については回答書を参照

 ②打消し表示として、各料金表示の下部に総額や金利を含めた詳細の金額開示、注釈を設ける

2022年10月20日 株式会社CHIKEN GYMに申入書を送付しました

①利用者との特約を定める「確認書」において、前受けした料金のうち、履行していない残額部分について全額返金しない旨の規定は、消費者契約法9条1号に反し無効であり是正を求める。

 ②HPの「プラン・料金」表示について、各コース16回プランの総額表示はあるものの、月額料金の表示は信販会社を利用した際の分割料金であり、分割手数料を含む総額表示がないため、16回プランの総額を分割で支払えば完了すると誤認する恐れがあり、景品表示法5条2号に反するため、クレジット契約の金利手数料及び総額等を表示するよう是正を求める。

 以上、2点について申入れをしました。

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