2026年4月28日独立立行政法人国民生活センター公表資料等より
相談事例
「1回限り」とあった化粧クリームを注文したのに2回目が届き定期購入だと気づいた。
インフルエンサーが「定期縛りなし」と勧めていたせっけんを申し込んだところ、クーポンが表示され、意図せず回数縛りのある定期購入となってしまった。
SNSの広告を見てシワ改善クリームを注文したが、洗顔クリームの定期コースを追加注文したことになっていた。
ひとこと助言
- 「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
- 購入する際には、「お得」「今だけ」などに惑わされず、広告表示だけではなく、契約条件も細かく確認し、本当にその商品・数量・コースが必要かどうかをしっかりと検討した上で、その契約条件や購入の必要性について十分納得してから購入しましょう。
- SNS等の広告内容だけで判断するのではなく、注文する際に必ず「最終確認画面(契約の申込みが完了することとなる画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約の条件を確認しましょう。
- 「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認し、「最終確認画面」も含め、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。また、注文する際にやり取りした事業者からのメール等があれば、それらも保存しておきましょう。
◆困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。