ハウスクリーニングのトラブルにご注意

2026年4月23日国民生活センター公表見守り新鮮情報539号

エアコンの掃除を頼んだところ、エアコンを壊されてしまった。また、換気扇のクリーニングを依頼したところ、風呂場や洗面所、トイレのクリーニングも勧められ高額な料金を請求されたなどのトラブルがあります。

相談事例

★電話で換気扇のクリーニング(5千円)の勧誘があり、依頼した。翌日、換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われたので業者を風呂場に案内したら、カビ臭いと言われ、風呂場と洗面所、トイレのクリーニングも勧められ、相場がわからないまま契約をしてしまった。2日間の作業だったが、内容もよくわからず、約60万円と高額なので換気扇以外の契約を解約したい。(60歳代)

★エアコンの掃除を頼んだところ、エアコンを壊されてしまった。弁償すると言われたが、それ以後全く連絡が取れない

ひとこと助言

★契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、トラブルにつながってしまっているケースが少なくありません。広告等の料金でどのような作業が可能なのか、状況によってはどの程度料金がかかる可能性があるのか等を事前に確認するようにしましょう。事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。また、料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう。

★クリーニングが原因で生じた故障や、作業中に壁や床、家具等を傷つけた場合などに備え、契約前に補償の内容や保険に加入しているかなどを確認しましょう。特にエアコンのクリーニングを依頼する場合はクリーニング方法も含めて確認し、必要に応じてメーカーに問い合わせるのも一法です。

◆困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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