2026年3月11日独立行政法人国民生活センター公表資料等より
相談事例
- 動画共有SNSの広告を見て、卓上ヒーターを購入した。「外は冬でも部屋の中は半袖」と書いてあるが、顔を近づけないと暖かさを感じない。温風が炎になって吹き出している広告に騙された。
- SNS閲覧中に室外機のいらない簡易エアコンの広告を見た。広告には日本の大手電機メーカーと共同開発のようなことが表示されていた。かなりの風量があり、3分で部屋中冷たくなるように見えた。商品が届き開封すると、広告とは違って弱い風がどうにか出る程度だった。
ひとこと助言
- USB電源や容量の小さいバッテリー等の少ない電力でエアコンのように部屋や空間の温度を上げたり下げたりすることはできません。
- 「数秒で室温が変化する」「エアコン並み」等、冷暖房機能の性能を誇張する広告のある商品は、購入前に記載内容を十分に確認しましょう。
- 消費電力や電圧の表示(数値)を確認しましょう。
- 「どこから」「何を」を買おうとしているのか、購入する前に「特定商取引法に基づく表記」のページをよく確認したり、インターネット検索で調べたりするなどして確認しましょう。
◆困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。