2025年9月1日公表政府広報オンライン資料等より
「キレイになりたい」「かわいくなりたい」――そう思って受けたはずの「美容医療サービス」で、近年10代から20代の女性を中心に幅広い世代でトラブルが著しく増加しています。
契約内容や解約条件等に関するトラブルや、施術により、やけどや傷が生じる危害も一定数発生しており、注意が必要です。
- 美容皮膚科で美容注射を打つ契約をした。医師からはリスクの説明はなかったが、帰宅後に副作用でしこりが残るリスクあるという情報を見つけ、不安だ。解約したい。
- 美容外科に包茎手術のカウンセリングに行くと、「重症であり、今契約をすれば安くなる」と契約を急がされ、当日手術を受けた。焦って高額な契約をしてしまったので、支払いたくない。
- SNS広告を見て、痩身目的で美容クリニックを予約し、医療痩身施術と施術に必要な医薬品を契約した。糖尿病治療薬を処方されたが、不審なので中途解約したい。
- 美容クリニックで顔のリフトアップの施術を受けたところ、出来栄えが左右非対称となり、傷が残った。返金を求めたい。
- 画像専用SNSで見たクリニックの予約を取り、二重瞼の埋没法の手術を受けたが、痛みや腫れがひどく結局抜糸した。返金してほしい。
ひとこと助言
★美容目的の自由診療で用いる薬や材料、機器などは、法律(医薬品医療機器等法)で承認などがされていない場合があります。そのため、あなたに使用される医薬品や医療機器等がどのようなものなのか、 その安全性と有効性について自分でも説明できるようになるまで、医師の説明をしっかりと聞いて理解しま しょう。
★施術の効果だけでなく、施術に伴うリスク(副作用、合併症・後遺症の有無、発症確率、術中の痛みや苦痛など)についても説明を聞いて理解し、 万が一のリスクを受け入れられるまで「効果とリスクのバランス」について納得できていますか?
★ほかの施術方法が存在する場合には、それぞれの効果・リスク・費用・保険適用の有無などを比較したほかの選択肢についても、 理解できるまで説明を聞き、あなた自身で選択しましょう。医師の勧める施術方法が唯一の方法とは限りません。
★美容目的の施術は、多くの場合緊急性がありません。「今契約すれば安くなる」などの勧誘に十分気を付けましょう。 契約に関わるトラブルが多く報告されています。今すぐ必要ですか?もう一度、あなた自身の気持ちを確認してください。
◆困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
法定の契約書面を受け取った日を1日目として8日間は無条件で契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができるとともに、クーリング・オフ期間の経過後であっても、残りの契約について中途解約を行うことができます。なお、いわゆる「エステティック」(エステティシャン等が行う、美容医療に該当しない役務)の提供期間が1か月を超え、かつ支払総額が5万円を超えるものも特定継続的役務提供の対象であり、同様にクーリング・オフや中途解約などが可能です。
<注意>
「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、、特定商取引法の対象外であり、クーリング・オフは適用されません。特に「セルフホワイトニング」の相談が増えています。