2025年3月13日、当該事業者が使用している利用規約第2条4項で、「18歳未満の未成年者の方が定期コースの申込をすることについて、法定代理人の同意を得ているものとみなします。」という条項は、未成年者が申し込んだ場合に法定代理人の同意を擬制するものであり、また、同規約第9条「当社は、その判断によりサービスの全部または一部を事前に通知なく、適宜変更・廃止できるものとします。」という条項は、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項で、消費者契約法第10条に抵触し無効であるとして、同条項の改善を求める申入れをしました。
2025年7月4日、当法人からの申入れを受けて利用規約を改定したとの回答を受理。①同規約2条4項については「18歳未満の未成年者の方は定期コースの申込をすることについて、法定代理人の同意を得ることが必須となります。」に改定する。
また②同規約9条も法第10条に適合するよう、「1か月以上前に通知あるいは同意を得ることで、変更・廃止できるものとします。」と改定すると回答。
該当事業者のHPにおいて利用規約が、当団体の申入れの主旨に沿って改定されていることを確認し、申入れを終了した。
申入れ活動の一覧(交渉内容、事業者の対応等)
☆2025年7月4日 ホーイズム株式会社に終了通知書を送付しました
該当事業者のWebサイトから、利用規約が改定されたことを確認。理事会で承認後、7/4付で終了通知書を送付しました。
☆2025年6月23日 ホーイズム株式会社から回答書が届きました
申入書の趣旨を受けて、①法定代理人の同意を得ることが必須となると改定する。②変更・廃止条項については、1か月以上前に通知あるいは同意を得ることで、変更・廃止できるものとしますに改定する。③利用規約の第12条5項を削除する、との回答を受理しました。
☆2025年5月30日 ホーイズム株式会社に申入書を送付しました
該当条項について、関係法令に照らして見直し、速やかに改善するよう申入れしました。
☆2025年3月26日 ホーイズム株式会社から回答書が届きました
①利用規約第2条4項のみなし規定は、同意なしで購入されると、その後の事務処理に費用が発生するなど問題があるため、このような記載にしているが、後日申し出があれば、取消しの対象としている。
②当規定9条で既存の利用者に変更を強要することはない。(売れ行きが悪く、廃止の場合は除く)
変更する場合は同意を得たうえで対応します。
③弊社の方針として法的な内容は守るよう取引先には依頼しており、記事などは確認している。そのため、確認後に勝手にアフィリエイター側が変更した場合は、弊社の責ではないと記載している、との回答。
☆2025年3月13日 ホーイズム株式会社に質問書を送付しました
利用規約第2条第4項(登録)及び同規約第9条(サービスの変更・廃止)は、消費者契約法第10条に反する恐れがあることと、同規約第12条第5項(商品の購入)は、景品表示法第22条第1項に違反しているのでないか、質問しました。