宗教法人円蔵院太陽の会への申入活動一覧

2024年11月21日 第3回期日

原告から準備書面1(被告第1準備書面第2に対する認否、及び被告の主張に対する反論)について陳述。
次回期日は2025年1月21日とし、被告から原告第1準備書面に対する認否・反論の予定に。また、次々回の期日を2月21日とすることを確認した。

2024年10月11日 第2回期日

被告から第2準備書面(樹木葬霊園の使用規約の締結過程について)陳述

2024年9月13日 第1回口頭弁論期日

原稿から訴状陳述した後、被告から第1準備書面の陳述。
原告からは被告に対して現在使用中の規則(対象文書)をすべて明らかにするよう求めた。これに対する求釈明の回答期限を10月4日に設定し、次回期日を10月11日、次々回を11月21日に決定し終了した。

樹木葬霊園を運営する宗教法人円蔵院太陽の会に対し、差止請求訴訟を提起しました

消費者ネット広島は、2024年5月31日、コスモガーデン高天原樹木葬霊園(広島市)を運営・管理する宗教法人円蔵院太陽の会(本部・岡山市)に対し、消費者契約法に反する不当な契約条項を使用しないことを求め、差止請求訴訟を広島地裁に提起しました。

同宗教法人が樹木葬霊園の使用契約の際に使用した「規則」等には、墓地の返還の場合、「使用料は一切返還いたしません」「申込者が当法人に支払った内金は理由の如何によらず返却致しません」との条項があり、これらは消費者契約法第9条1項1号に抵触すると考え、2023年7月6日付「申入書」にて改定を申し入れたが、同年9月25日付「回答書」で法第9条1項1号に違反していないため改定しない旨の回答がありました。

このため、当法人は同宗教法人に対し、2024年3月28日付で、「消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書」を送付しましたが、これに対し同年4月1日付「回答書」で、当法人の見解は間違っている旨の回答がありました。

 当法人は、本件規則等は契約者が本件契約に基づき支払った使用料を一切返還しない旨を定める条項であり、消費者契約法第9条1項1号に反するとし、提訴に至りました。

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