2025年11月25日 第10回期日
被告より第6準備書面が提出。
次回期日が前回設定の12月18日が取消しとなり2026年1月20日に設定。
裁判所から原告に対し、被告第6準備書面の第1について検討し、反論があれば準備書面の提出を指示。被告に対しては、①準委任契約を前提に、平均的損害についての原告の主張を踏まえて主張を補充することと指示。裁判所としては、契約の性質論より平均的損害の議論に軸足を置いていると発言があった。
202510月14日 第9回期日
原告より準備書面4陳述
本件契約の法的性格は、受任者の解除権を制限する特約が付された絢委任契約である。
仮に、委任契約以外の要素を含む混合契約であるとしても、永代供養、墓地管理等の役務については、納骨前であれば未履行であることに変わりはなく、これらについて何らの返金も行わないとすれば、法第9条第1項に反する。
「平均的損害」の検討範囲について、対象となるのは「解除の事由、時期等の区分に応じた平均的な損害」である。
裁判所より、被告に対し、原告準備書面4の反論(特に契約から納骨までの間での平均的損害について)があれば補充願いたいと指示。
次回期日11月25日、次々回期日12月18日に設定。
原告より準備書面4陳述
本件契約の法的性格は、受任者の解除権を制限する特約が付された絢委任契約である。
仮に、委任契約以外の要素を含む混合契約であるとしても、永代供養、墓地管理等の役務については、納骨前であれば未履行であることに変わりはなく、これらについて何らの返金も行わないとすれば、法第9条第1項に反する。
「平均的損害」の検討範囲について、対象となるのは「解除の事由、時期等の区分に応じた平均的な損害」である。
裁判所より、被告に対し、原告準備書面4の反論(特に契約から納骨までの間での平均的損害について)があれば補充願いたいと指示。
次回期日11月25日、次々回期日12月18日に設定。
猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
2025年9月4日 第8回期日
原告より準備書面3が提出。被告から第5準備書面が提出され、前回の裁判所からの質問に対し
それぞれ回答した。
裁判所より、原告に対し、違約金の定め等に該当するか検討する前提として、いかなる契約類型・性質であるかを確定させるための明確な理由。
双方に対して、①契約存続期間すべてにおいて平均的損害を超える損害が認められることが必要かどうかを検討し、その根拠となる文献等の補充。②本件の平均的損害について、どのような損害項目を考えるべきか。
次回期日10月14日、次々回期日11月25日に設定。
2025年7月1日 第7回期日
裁判所より、各当事者に対して、以下の質問がされ、次回期日までに検討するよう求められた。
原告に対し
1.準委任契約の場合、被告から無理由解除が可能となるが、そのような解釈は相当か
2.契約から納骨までの期間外の期間について、平均的損害の主張立証の検討
3.請求の趣旨(第2項、第3項の必要性
被告に対して、
1.合祀の際の各区画の土の納め方についての事実確認
2.使用権の設定契約と解した場合、法第9条第1項の「損害賠償の予定又は違約金の定め」にあたらないとする理由
和解の可否等の解決の在り方についても協議する予定。
次回期日9月4日とすることを確認。
2025年3月27日 第6回期日
被告より、第4準備書面提出され原告準備書面2に対し反論。
原告は本件契約を締結した場合、被告が「合同供養塔への改葬」「定期的な合同供養祭」「墓地の維持管理」といった役務の提供を行う義務を負っており、これらの役務の提供がなされる前に解約となった場合、一切の返金がなされないことは不当と主張。これに対し、被告は第4準備書面において、
「合同慰霊祭は宗教行事として無償でやっている。」「改葬も無償でおこなっているものである。」「墓地の管理料については本件規則や本件書面に記載がないことから、本件契約に基づく使用料には墓地管理料は含まれていない。」と主張。
次回期日は5月15日に設定し、裁判所の考えを記載した書面が出される予定。
2025年2月21日 第5回期日
原告から第2準備書面陳述。永代供養に関する被告の義務、墓地管理料について陳述。
次回期日は3月27日とし、被告から原告第2準備書面に対する反論を予定。
2025年1月21日 第4回期日
被告から、原告準備書面1に対し、本件契約の法的性質は準委任契約ではなく、
墓地使用権を設定する契約であるとの反論した第3準備書面が提出されました。
次回期日は2月21日とし、原告から被告第3準備書面に対する認否・反論の予定。
2024年11月21日 第3回期日
原告から、被告第1準備書面第2に対する認否及び問題の整理、被告の主張に対する反論と、本件の参考となる裁判例も示した第1準備書面を提出しました。
次回期日は2025年1月21日とし、被告から原告第1準備書面に対する認否・反論の予定に。また、次々回の期日を2月21日とすることを確認した。
2024年10月11日 第2回期日
被告から、主張を補充するコスモガーデン高天原樹木葬霊園の使用契約の締結過程についての説明と、顧客に対して契約書及び規則の他に契約の内容を示す書面を交付していないとの第2準備書面が提出されました。
2024年9月13日 第1回口頭弁論期日
原告から訴状陳述した後、被告から第1準備書面の陳述。
原告からは被告に対して現在使用中の規則(対象文書)をすべて明らかにするよう求めた。これに対する求釈明の回答期限を10月4日に設定し、次回期日を10月11日、次々回を11月21日に決定し終了した。
樹木葬霊園を運営する宗教法人円蔵院太陽の会に対し、差止請求訴訟を提起しました
消費者ネット広島は、2024年5月31日、コスモガーデン高天原樹木葬霊園(広島市)を運営・管理する宗教法人円蔵院太陽の会(本部・岡山市)に対し、消費者契約法に反する不当な契約条項を使用しないことを求め、差止請求訴訟を広島地裁に提起しました。
同宗教法人が樹木葬霊園の使用契約の際に使用した「規則」等には、墓地の返還の場合、「使用料は一切返還いたしません」「申込者が当法人に支払った内金は理由の如何によらず返却致しません」との条項があり、これらは消費者契約法第9条1項1号に抵触すると考え、2023年7月6日付「申入書」にて改定を申し入れたが、同年9月25日付「回答書」で法第9条1項1号に違反していないため改定しない旨の回答がありました。
このため、当法人は同宗教法人に対し、2024年3月28日付で、「消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書」を送付しましたが、これに対し同年4月1日付「回答書」で、当法人の見解は間違っている旨の回答がありました。
当法人は、本件規則等は契約者が本件契約に基づき支払った使用料を一切返還しない旨を定める条項であり、消費者契約法第9条1項1号に反するとし、提訴に至りました。