屋根修理・屋根塗装の訪問販売での思わぬ高額請求等に注意!

2023年12月5日 広島県消費生活課公表資料より

自宅を訪問してきた業者に「屋根の漆喰がはがれている」「屋根の塗装が必要」「近所で屋根修理を行っている。お宅もどうか」などと言われ、工事の契約をしたところ高額な請求を受けたという相談が、呉市内で寄せられていますのでご注意ください。            (フリーイラスト使用) 

消費生活センターへ寄せられた事例

★自宅を訪問してきた業者に「お宅の屋根の漆喰がはがれている。現在、近所の○○さん宅を修繕しているが、資材が余ったので、お宅も安く修繕してあげる」と言われた。「家族に相談する」と言って、いったん帰ってもらったが、本日、業者が再訪し「25万円~30万円ではどうか」と契約を迫られた。「まだ家族に相談していない。見積もりをください」と言うと、業者は態度を豹変させ「家族と相談しておくと言っただろうが!すみませんぐらい言えや!」と激高した。怖くなったので何とか帰ってもらった。近所の○○さんは27万円で契約しており、我が家に提示してきた金額は安くないことがわかった。どうしたらよいか。

消費生活センターからの助言

★突然訪問してきた事業者に「屋根から雨漏りがしている」「屋根が壊れている」「塗装工事が必要だ」などと言われ、工事の契約を急かされても安易に応じないようにしましょう。

★「この周辺を点検している。近所の○○さんは既に契約した。まずは無料で点検してあげましょう」などの話は、よくある勧誘トークの一つなので信用しないようにしましょう。

★作業を依頼する場合も、その場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取り、よく考えてから契約するようにしましょう。
 
★事業者から、スマホ等で工事の必要な個所の写真をみせられても、それが本当にご自宅の写真かどうか確認しましょう。(他人の家の写真を偽って見せるケースも発生しています。)
 
◆契約書の交付がなかったり、契約書の記載に不備がある場合は、所定の期間(8日間)を超えてもクーリング・オフできる場合がありますので、困った場合は、県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
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