テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?

2023年6月1日更新 独立行政法人国民生活センター発表情報より

新聞折込広告の商品の注文のために電話したら、サンプルだけ受け取るはずが「定期購入」になっていた等の相談が、60歳以上の高齢者で見受けられます。

 

事例

★テレビショッピングをみて、紹介されていた商品を購入するため販売業者に電話したところ、当該商品と一緒に別の商品を勧められた。別の商品は断り、当該商品だけを購入したはずなのに、後日、当該商品と一緒に、断ったはずの別の商品も届き、『定期購入』だった。

★新聞広告で商品が割引価格で販売されているのを見て、販売業者に電話したところ、『複数月試さないと効果がない。おまとめコースの方が価格が安くなる』と説明されて、複数月分がまとめて1回限り届くものだと思って注文したところ、複数月分の商品が定期的に届く『定期購入』だった。

 

ひとこと助言

★電話注文時に販売業者から、別の商品や複数月分の商品を勧められても、興味がなければきっぱりと断りましょう。

★興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。

★いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。

2023年6月1日更新内容
「通信販売」には、クーリング・オフがありませんが、2023年6月1日に特定商取引法の改正施行令が施行され、新聞広告やテレビCM、ウェブページ等をきっかけに消費者から電話注文した際に、事前に触れられていない商品を勧誘された場合は、「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。

意図せず「定期購入」の契約になってしまい、困っていることがないか気を配りましょう。

電話注文時の勧誘で、不要な商品を購入したり、意図しない「定期購入」の契約を結ばないように見守りが重要です。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター(188)等へ相談しましょう。

◆高齢者の消費者トラブルの場合、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも消費生活センター等に相談することができます。

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