18歳19歳の消費者トラブル相談状況

広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 令和4年11月号より

令和 4 年 4 月に成年年齢が 18 歳に引き下げられて半年が経過しました。 県内の消費生活相談窓口に寄せられた成人になりたての 18 歳、19 歳からの相談件数を内容別にみると、「脱毛エステ」のクーリング・オフなど「理美容」に関する相談が、前年同時期と比べ 急増しています。(R3 上期:1 件⇒R4 上期:11 件) 『体験だけのつもりが、強引な勧誘で高額な契約をしてしまった』などという若者の社会経験の不十分さにつけこんだ相談が増えているため、トラブル防止のポイントを覚えておきましょう。

トラブル防止ポイント

「お試し」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない。
  低価格の広告を見て店舗に行き,高額なコースを勧誘されたケースも
  あるため,気軽さや安 さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。

強引に契約を迫られても慎重に検討しましょう。
  
「今日だけのお得なキャンペーンです」などと契約を急かされるケースもあ
  ります。 また、脱毛機器が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えな
  くなったりと解約せざるを得ない状況も想定されるため、金額やコース内
  容などに不安がある場合は、一旦帰宅して家族 に相談するなど、その場で
  契約しないようにしましょう。

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