定期購入の特殊な手口! お得に購入したつもりが・・・

広島県生活センター発行くらしのフレッシュ便令和4年8・9月号より

令和 4 年 6 月 1 日に、改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。ところが、法の抜け穴をつくようなケースも報告されていて注意が必要です。

事例

ネット広告を見ていると、欲しかったシャンプーセットが、格安な初回価格で販売されていた。 注文完了後に、お得な割引クーポンの広告が表示されたが、すでに初回価格で注文していたため、特に気にしていなかった。届いて開封すると、大量の商品とともに高額な請求書が同封されていた。業者に問い合わせると、「クーポンを使用しない」を選択していないので、定期購入に契約変更になっていると説明された。また、クーポンが表示された画面は、定期購入の条件記載はなかったた め、定期購入になっていることに気がつかなかった。

消費者へのアドバイス

★商品を注文する際、事業者の氏名(名称)、住所や電話番号や利用規約の内容をよく確認し、注文時の画面や商品の広告画面などはスクリーンショットで保存しましょう。また、事業者に連絡を行った場合も記録を残しましょう。

★最終確認画面において、購入に関する条件、支払う金額や時期、引き渡し時期、及び解約・返品について等の記載があるかを確認しましょう。小さい文字で書いてある場合もあるため、注意しまし ょう。

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