息子がネットで副業に関して検索し成功体験スクールに申し込んだ!

2021年度 NACS(※)ネット取引何でも110番報告書より

2021年10月東京・大阪にて上記NACSによる「ネット取引何でも相談会」が行われ、その報告書が昨年12月に公表されました。その中から1例を紹介します。

事例

息子が仕事に行き詰まり、副業に関して検索し、「成功体験を教える」というセミナーのサイトを見て、アクセスした。マンションの1室に呼び出され説明を受けた。早くした方がよいとせかされ、110万円の成功体験スクールを申込んだ。海外のギャンブル情報も教えるという。クレジットカードで50万円決済し、消費者金融から借りる方法を教えてもらい2社から60万円借りて担当者に手渡した。解約したい。(相談者:50代女性、当事者:20歳代給与所得者)

助言

契約当事者から事情を聴いたところ、消費者金融の借入伝票を親に見つかり解約することになった。契約書面にクーリング・オフの記載があったが、スクールに通うつもりだったので、クーリング・オフは考えなかった。まだ、講義は受けていないが、今は解約したいと思っているとのこと。契約書には解約は可能だが、納入金は返金しないとの記載があったので、平均的損害を超える部分について、返金を求めることになる旨伝えた。

問題点

副業で検索すると情報商材の購入が条件になっているケースが多い。本件は情報商材の購入はなく、ビジネススクールとして位置付けている。クーリング・オフ以外の解約に関しては、キャンセルはいつでも可能であるが、受講料の返金はしないとしている。キャンセル料に関しては、一切返金しないということであれば、消費者契約法の不当条項に該当すると思われるが、「平均的損害を超える部分は無効」を主張しても返金に応じてもらうのは 容易ではない。2022 年の「成年年齢の引き下げ」も考えると若年者への消費者教育と啓発の実施は喫緊の課題であると思われる。

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