2022年2月24日 独立行政法人国民生活センター公表 若者向け注意喚起シリーズNo9より
事例
全国の消費生活センター等にはタレント・モデルなどの契約をめぐる消費者トラブルが、10~20歳代の若者を中心に寄せられています。 以前は多く見られた街中でのスカウトに加え、最近はスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、SNSで芸能事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけに、トラブルにあうケースもみられます。
トラブル防止のポイント
★「テレビ番組に出られる」「仕事をたくさん紹介する」と言われたがレッスンも仕事もない。
★声優のアルバイトをするつもりが、出演にはレッスン料が必要と迫られた。
トラブル防止のポイント
★芸能人にあこがれる気持ちにつけ込んで、あなたに期待を持たせる勧誘トークに注意!
★レッスン、マネジメントのためと費用負担を求められても、その場で契約しない。
★2022年4月から『18歳で大人』に!
成人後は原則として、一方的に契約をやめることはできません。契約を急かす相手、お金を借りることを勧める相手をきっぱり断れる大人になりましょう。
◆不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!