2022年2月10日 独立行政法人国民生活センター公表 若者向け注意喚起シリーズNo8より
引越直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。新生活が始まることの多い3、4月は特に注意しましょう。
事例
1.引越当日に業者が訪れ、管理会社と関連があるかのような説明を受け換気扇フィルターの契約をしたがウソだった。
2.新築マンションに引越した際、管理会社からの紹介だと言う業者に訪問され、防カビ工事等の契約をしたがウソだった。
トラブル防止のポイント
★その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう。
新居に引越した直後は荷解きや手続きなどで忙しく、また、新しい生活に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう。
★訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます。
業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
★2022年4月から『18歳で大人』に!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。
他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!