2026年5月22日広島県警察本部生活安全総務課発行資料等より
事例
山陰の70代の女性の自宅固定電話に、警察官や検察官を名乗り、「暴力団員が関わる事件にあなたが関わっているとみて捜査している」と電話がかかり、突然の連絡に動揺した女性のもとへ、数日後には「逮捕状」と記された書類が入っているレターパックが届き、「捜査に協力しないと逮捕することになる」と脅されました。
その後、「お金の指紋を照合する捜査が必要」という名目で、毎日ATMで限度額いっぱいまで現金を引き出すよう指示され、2度にわたり「袋に入れて玄関先に置いておくように」と言われた女性は、合計2320万円を持ち去られてしまいました。警察官を名乗る男と連絡が取れなくなり、息子に相談して初めて詐欺だと気づきました。
アドバイス
★怪しい電話を受けないように、在宅中も留守電に設定しましょう。
★警察や検察は、逮捕状をレターパックやSNSで送ることは絶対にありません。
逮捕状は裁判官が発付するものであり、捜査機関が独自に作成・送付できるものではありません。
本物の逮捕状は、警察官が直接本人のもとへ出向いて執行するものです。郵便で届くことはあり得ません。
★「おかしい」と感じたらすぐ電話を切る、一人で判断せず必ず誰かに相談することを徹底しましょう。
★警察は、SNSでやりとりしません、逮捕状や警察手帳を画像送信しません、捜査名目で金銭を要求しません。
★現金書留以外では現金を送金できないとされているため、レターパックなどで現金を送るよう指示された場合は詐欺です。
★現在の詐欺は、社会的権威(警察・検察)への恐怖心を最大限に利用する形へと進化しています。また、介護施設の入居権や医療費など高齢者にとって身近で関心を持ちやすい話題を名目にしたり、複数の人物が入れ替わり電話をかけることで詐欺と気づかれにくいよう演出するなど、だまし方を一層巧妙にしています。
★ご家族や周りの高齢者へもお伝えください。
◆困ったときは、警察相談専用電話「#9110」(全国共通)や
お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。