相談事例
★ 医療脱毛の安価な広告を見てクリニックへ出向いたところ、当日に契約をすればさらに安くなると勧誘されて高額な契約をしてしまった。
★ 仮性包茎に悩み、包茎手術の広告をきっかけにクリニックへ出向いたところ、急かされて高額な契約をしたうえに即日施術をした。
消費者へのアドバイス
不安をあおられたり、大幅な割引を提案されても、即日契約・施術をしないようにしましょう
美容医療の施術は、多くの場合、緊急性がありません。カウンセリングを受けるだけのつもりであったり、広告に記載された安価なコースを契約するつもりであったとしても、「広告は軽度の場合の価格。あなたは重度だ」などと不安をあおられて高額な施術を勧められたり、「今日契約・手術すれば割引」と契約を急かされて即日施術を勧められるケースがあります。その場で判断せず、いったん帰宅して周囲に相談するなど、慎重に検討してください。
施術前にリスクや副作用の確認をしましょう
美容医療サービス等の自由診療では、医師は施術に伴う副作用の合併症のほか、施術費用及び解約条件、保険診療での実施の可否、効果には個人差があることなどについても丁寧に説明することが求められています。施術の効果やメリットだけではなく、リスク・副作用等については、カウンセラー等からではなく医師から十分に説明を受け、しっかりと納得したうえで施術を受けるかどうか判断してください。また、カウンセリングを受ける前に、希望する施術について自身でもインターネット等で情報収集し、リスク・副作用等を事前に確認しておきましょう。
不安に思った場合やトラブルになったときには、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
クリニックで強引な勧誘を受けたり、解約に際してトラブルになった場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。一部の美容医療サービスは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。
- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。