2025年12月18日独立行政法人国民生活センター見守り新鮮情報531号等より
★原則として一般的な賃貸住宅と同様に、年月の経過による損耗や通常の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、入居者が費用を負担する必要はないと考えられます。
★ただし、契約書に費用負担についての特約があり、事業者との間で内容に合意している場合は、特約に従うことになります。
★納得できない費用を請求された場合には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に示されている基準を参考に、運営事業者側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。
◆困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。