2025年12月11日独立行政法人国民生活センター見守り新鮮情報530号等より
★暗号資産交換業を行う事業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。事前に必ず金融庁のウェブサイトで登録の有無を確認してください。同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲載もあります。無登録業者とは取引しないでください。
★暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。たとえ取引相手が登録業者でも、こうしたリスクや契約内容を十分に理解できなければ契約をしないでください。
◆いったん振り込んでしまうと、被害回復は極めて困難です。相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察に相談してください(消費者ホットライン188、警察相談専用電話「#9110」番)。