無料体験と思ったら…?「セルフホワイトニング」の契約トラブル

相談事例

★サイトを見て無料体験に行ったところ、「無料体験は契約特典であり、体験のみの場合は料金が発生する」と言われた。(2024年10月受付 20歳代 女性)

★「今日だけキャンペーン価格」と契約を急がされ、回数券を購入してしまった。(2025年4月受付 30歳代 女性)

消費者へのアドバイス

★エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務として同法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。一方、「セルフホワイトニング」は、自身で機器等を使用するため、一般に同法の対象外となるケースが多く、クーリング・オフや契約書の交付義務、中途解約のルール等は適用されません。事前に契約内容や解約条件等について確認し、納得した上で契約するようにしましょう。

★“今日だけの特典”などと契約を急かされても、その場で契約せず、きっぱりと断りましょう。

★相談事例には、解約を申し出たところ違約金を請求されたケースや、回数券購入後は解約できないと言われたケースが見受けられます。契約をする際には、契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。

不安に思った場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

 *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
お住まいの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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