2025年4月24日 独立行政法人国民生活センター公表資料等より
相談事例
★ネットで約千円のサプリを注文した。届くのは1箱だと思っていたのに、6箱届き請求額は2万円だった。間違いだと思い事業者に電話をすると「3カ月コースの注文を受けている」と言われた。サイトを改めて確認したところ「3カ月コース」にあらかじめチェックが入っていた。納得がいかないので返品したい。(70歳代)★「就活に有利だ」などと説明され、高額な就活サポート契約をした。
★先月ネットでDVDをクレジットカードで購入した。今月になって、覚えのないサブスクサービスの引き落とし確認メールが来た。月額約300円で中古本を無料で購入できるというサービスだった。DVDを購入した事業者の申込画面を調べてみると、サブスクサービスに入会する選択肢に最初からチェックが入っており、チェックを外さないまま注文すると入会となることが分かった。(60歳代)
ひとこと助言
★ネット通販を利用する際は最終確認画面などで、必ず商品・サービス内容、支払総額、取引条件など自分が申し込む内容をよく確認しましょう。
★特定商取引法では、最終確認画面で販売価格や提供期間などの重要な事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させるような表示の場合、申し込みを取り消せる可能性があります。契約画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
◆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。