2024年11月8日 独立行政法人国民生活センター公表資料等より
電話勧誘を受けた際に海産物の購入を断っているにもかかわらず、事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるケースや着信番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、事業者による執拗かつ強引な勧誘が見られます。年末になり、さらに増えることが考えられますので、ご注意ください。
相談事例
海産物事業者から以前購入してもらった方に案内していると電話があった。しかし、当該事業者から購入したことは無い。冷凍庫もいっぱいなので結構ですと断ったが、売れないと倒産すると強引に勧誘してくる。何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。事業者名も連絡先も分からないが、もし届いたらどうしたらよいか。
(2024年8月受付 70歳代 女性)
消費者へのアドバイス
- 不要である場合には、きっぱりと断りましょう。
断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。 - 代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、事業者に対し返金を求めることができます。
- 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
- 家族や周りの人に電話があったことを伝えておくことも大切です。
- 相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- *警察相談専用電話「#9110」
- 最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通の電話番号です。
身近な高齢者を守るために
高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、身近にいる周りの方が日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、変化にいち早く気づくことがとても重要です。
消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。