新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第7弾)-受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に気をつけて!-
2020年7月10日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
相談事例
学生時代の友人から無料通話アプリにメッセージが届いた。特定の会社を通じて持続化給付金を申請すると、サラリーマンでも無職でも100万円の給付金が受け取れるという。その会社が前年度の確定申告書類を作り、申請するようだ。その会社の名前を聞いたところ「名前はないが、税理士がついているので心配ない」とのことだが不審だ。「給付金を受け取った場合、その6割を会社と税理士に支払うことになる」と言われた。私は断ったが、友人はこの会社を通じて給付金を受取りたい人を探しているので、紹介料があるのかもしれない。怪しいので情報提供する。( 契約当事者:30歳代 女性 給与生活者)
消費者へのアドバイス
★持続化給付金は事業者(個人事業者も含む)に対して支払われます。
★事業を行っておらず受給資格がないサラリーマンや学生、無職の人が自身を事業者と偽って申請をすることは、犯罪行為(詐欺罪)にあたると考えられます。
★誘いに乗った消費者自身も罪に問われる可能性が高いです。
◆受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける誘いには、絶対に乗らないでください。
◆不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。
2020年7月10日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちら
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200710_1.html