「解約保証」のはずが…定期購入トラブルに注意
2020年2月26日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第359号より
内容
インターネット通販で、「初回300円、〇日間解約保証」と表示されたダイエットサプリメントを注文した。効果を感じられなかったので、解約保証期間内に解約を申し出ると、「4カ月以上の定期購入が条件の契約となっているので、解約には4カ月後に連絡が必要」と言われた。「〇日間解約保証のはずだ」と言うと、「その場合は通常価格1万5千円の支払いが必要」との回答だった。そのような規約はページのかなり下部まで見ないと分からなかった。(60歳代 男性)
ひとこと助言
◆商品を注文する際には、目立つように表示されている「初回300円」「初回実質0円(送料のみ)」といった価格等だけでなく、定期購入が条件となっていないか、定期購入の場合の継続期間や支払うことになる総額等、契約内容をよく確認しましょう。
◆継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前までに申し出が必要」のように申請期間に制限がある、通常価格を支払う必要がある等、条件が定められているケースがみられます。解約・返品の可否や条件をしっかり確認しましょう。
★困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
2020年2月26日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第359号はこちらから
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen359.html